宮内庁の侍従職職員の名前と顔画像は?内廷費360万円を盗み今後の刑罰が気になる

2025年4月、宮内庁が発表した衝撃のニュースが世間を騒がせています。天皇ご一家の生活費などにあてられる「内廷費」から、現金360万円が盗まれたというのです。しかもその犯人は、天皇皇后両陛下や愛子さまを日々支える侍従職の20代職員でした。

本記事では、事件の概要、犯人の人物像や顔画像の有無、そして今後の刑罰について詳しくまとめています。


目次

■ 事件の概要:天皇家の生活費が盗まれる前代未聞の事態

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宮内庁によると、この20代の侍従職職員は2023年11月から2024年3月までの間に、侍従職の事務室に保管されていた「内廷費」から現金を繰り返し盗み、最終的に被害総額は360万円にのぼりました。

発覚のきっかけは、管理帳簿と現金残高の不一致。侍従職の40代課長補佐級職員が調査した結果、2024年3月にさらに3万円の不足が判明し、宿直を終えた当該職員を問い詰めたところ犯行を認めました。


■ 犯人の名前や顔画像は?公開されているのか?

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現在のところ、この20代職員の氏名や顔写真は宮内庁から公表されていません

これは、犯人がまだ刑事裁判で正式に有罪と確定しておらず、また国家公務員の内部不祥事として扱われているためと見られます。加えて、皇室に関する事案であることから、慎重な対応が求められている可能性も高いです。


■ 宮内庁の対応と処分内容

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この職員は2025年4月1日付で懲戒免職となり、同月中に盗んだ360万円を全額弁済したとのことです。

さらに宮内庁は、4月28日にこの職員を窃盗の罪で皇宮警察本部に刑事告発しました。また、管理責任がある40代課長補佐級の職員に対しても、**1か月間の減給処分(10分の1)**が科されました。


■ 今後の刑罰は?実刑判決の可能性も

今後、この20代職員は刑事事件として窃盗罪に問われることになります。

日本の刑法では、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がありますが、今回は「勤務先からの業務上の窃盗」であり、悪質性が高いと判断される場合、執行猶予なしの実刑判決が下されることも十分に考えられます。

一方で、全額弁済済みであること、反省の意思を示していることから、執行猶予付きの懲役刑にとどまる可能性もあります。


■ ネットの声:「皇室のお金を盗むなんて前代未聞」「監督体制に問題ありでは?」

この事件を受けてSNSでは、「皇室のお金を盗むとは前代未聞」「公務員の信頼が揺らぐ」「管理責任も重いのでは?」など、さまざまな意見が飛び交っています。

中には「氷山の一角なのでは」「なぜ顔を公開しないのか」といった、報道姿勢に対する疑問の声も見られました。


■ まとめ:再発防止の徹底を期待

今回の事件は、ただの職場内の窃盗にとどまらず、皇室に関わる機関の信頼を大きく揺るがす事態となりました。

宮内庁は再発防止に全力を挙げるとしていますが、今後はより一層の管理体制強化と透明性のある情報公開が求められます。

また、国民の税金で運営されている「内廷費」が適切に管理されているかどうかについても、今後注視されることでしょう。

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